1.手続方法
公園管理事務所へ、利用希望日の公園利用状況を確認の上、「公園内行為届出書」を提出し、承認を受けてください。
尚、テント等(仮設工作物)の占用がある場合とない場合とで手続方法が異なりますので、それぞれの手順に従って手続の上、承認を受けてください。
2.手続の流れ
【テント等(仮設工作物)の占用がある場合】
- 利用希望日の公園の利用状況を確認してください。
- 利用日の一ヶ月前までに那珂県土整備事務所へ、「公園占用許可申請書」を提出してください。加えて、公園管理事務所へ「公園内行為届出書」を提出してください。(「公園内行為届出書」はFAX可)
- 那珂県土整備事務所より占用の許可を受け、納付書(銀行振替用紙)により使用料(条例第12条に基づく占用使用料〔二都市公園の使用料〕)を納付してください。
- 手続完了です。
申請時の注意事項
- 各申請時には印鑑をご持参ください(「公園内行為届出書」をFAXする場合は、押印後に送信してください)
- 公園占用許可申請時には、使用するテント等の面積と数が必要です
- 車両の進入がある場合は、公園管理事務所へ「公園内行為届出書(車輌進入)」を提出(FAX可)し、許可を受けてください
【テント等(仮設工作物)の占用がない場合】
- 利用希望日の公園の利用状況を確認してください。
- 利用日の一週間前までに公園管理事務所へ「公園内行為届出書」を提出してください。(「公園内行為届出書」はFAX可)
- 手続完了です。
申請時の注意事項
- 車両の進入がある場合は、公園管理事務所へ「公園内行為届出書(車輌進入)」を提出(FAX可)し、許可を受けてください
- 当日、車止め解除カギをお貸ししますので、公園管理事務所へ届出書をご持参ください
公園内行為届出書
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