利用申込

春日公園の施設等をご利用いただくにあたっての注意条項等を記載しておりますので、事前にご一読下さい。
また、球技場(サッカー・ラグビー・アメリカンフットボール)・野球場・テニスコートの予約に付きましては、「福岡県営都市公園 スポーツ施設等利用サービス」のサイトをご参照下さい。

球技場・野球場・テニスコート共通

  1. 予約は、「福岡県営都市公園 スポーツ施設等利用サービス」に従ってお申込ください。
  2. 利用申込みについては、本人登録(ID番号発行)が必要ですので、管理事務所に届け出てください。利用者登録のため本人確認をしますので、本人を特定できる証明書(運転免許証等)を管理事務所まで持参してください。
  3. 毎月の1日から5日まで、希望期日(翌月分1日から月末まで)の抽選予約申込をインターネットで受け付けます。
  4. 抽選受付期間終了後、機械抽選し、当落の結果をインターネットにて申込者のメールアドレスへ送信します。
  5. 当選のお客様は、テニスコートについては7日と8日の2日間、球技場と野球場については7日から15日までに確定の意思表示をしてください。
  6. 電話等での利用申込は、原則として受付いたしません。
  7. 春日公園は受動喫煙対策として所定の場所以外での喫煙は禁煙となっておりますので、たばこを吸われる方は所定の場所でお願いします。喫煙場所はこちらをクリックしてください。

球技場の利用申込について

  1. 抽選予約の受け付け希望数は、3回(4時間以内1枠)を上限とします。(4時間を越え、延長時間1時間も1回とカウントし、3回の上限に含みます。)
  2. 抽選申込み当選者は、利用料金を利用月の前月15日までに、管理事務所の受付窓口にて入金後、利用券をお受け取りください。先着予約は前月16日 より受付けます。先着予約のお客様は、利用日の一週間前までに、管理事務所の受付窓口にてご入金ください。入金後の払い戻しはいたしません。

供用制限

・サッカー、ラグビー、アメフトなど多目的にご利用できます。同一日の違った種目の試合については、ライン引きなどの作業で時間がかかることがありますので、詳しくは、管理事務所にお問い合わせください。

・取替式ポイントの使用については以下の条件を付して認めます。                    ① 人工芝の良好な状態を長く保つため、プラスチック製固定ポイントのスパイクを推奨します。                                           ② 取替式ポイントを利用する際は、丸型かつ傷が入ったものや尖ったものでは使用しないようお願いします。尚、確認の際に、キズ・破損が確認された時は、速やかに交換をお願いします。そのままではご利用出来ません。                                   ③ 金属ポイントを装備している場合は、必ず利用前にキズ・破損の有無を確認して下さい。                                             ※高校生以下の利用の場合は、必ず指導者が確認をお願いします。                      ※高校生以下の利用で、指導者が居ない場合は、施設管理スタッフが確認させて頂きます。

利用上の注意

利用料金は原則として還付しません。球技場前の芝生広場での試合は禁止されておりますので、使用しないでください。

野球場の利用申込について

  1. 抽選予約の受け付け希望数は、3回(2時間1枠)を上限とします。
  2. 抽選申込み当選者は、利用料金を利用月の前月15日 までに、管理事務所の受付窓口にて入金後、利用券をお受け取りください。先着予約は前月16日 より受付けます。先着予約のお客様は、利用日の一週間前までに、管理事務所の受付窓口にてご入金ください。入金後の払い戻しは、グラウンド不良により使用 できない場合のみ行ないます。
  3. 利用料金の払い戻しは、雨天等によるグラウンド状態不良の場合に限り行います。野球場のスタッフが使用可能か否かを判断します。電話にて使用の可否をご確認ください。原則として、グラウンド不良以外での払い戻しはいたしません。
利用上の注意
  1. 野球用具等は利用者で持参するとともに、野球にふさわしい服装で利用してください。
  2. 野球場使用後は、野球場の整備と器具等の後始末をお願いします。
  3. 野球場内での喫煙・飲食は禁止です。喫煙は場外の灰皿のある所でお願いします。

テニスコートの利用申込について

  1. 抽選予約の受け付け希望コート数は、3面を上限とします。先着予約は前月9日より受付けます。
  2. 予約のキャンセルは、利用時間前までお受けします。利用料金は、当日プレイ開始の前までに受付窓口にお支払いいただき、テニス使用券を受け取ってください。
  3. 利用料金の払い戻しは、雨天等によるコート状態不良の場合に限ります。練習コート(壁打ち)も同様です。

利用上の注意

  1. コート内では必ずテニスシューズを使用し、プレーヤー以外の方のコート内立ち入りはお断りします。
  2. 庭球用具(ラケット・ボール等)は各自でご用意ください。また、庭球場使用後は、コート整備と器具等の後始末をお願いします。

ゲートボール場の利用申込について

  1. 利用日の30日前から3日前まで(先行予約期間)に、テニスコートハウス内の受付窓口へ『公園内行為届出書(その他の催し)』を提出してください。(『公園内行為届出書(その他の催し)』のFAXは不可)
    公園管理事務所にて申し込み状況を確認し、空きがあればお受けします。
    但し、利用希望日の2日前までの段階で空きがあれば、利用希望日の利用を認めます。(下記3の上限5回を超えて認めます)
  2. 利用期間・時間は下記の通りとします。
    ●利用期間:1月5日~12月28日
    ●利用時間:9時~17時まで(2時間単位:9時~11時、11時~13時、13時~15時、15時~17時)
  3. 1人(1団体)当たり1ヶ月間、1面2時間の5回を上限とします。(上記1の先行予約期間内)
    ※当日、他利用者の無い場合は、公園管理事務所受付窓口へ届出後、延長使用を認めます。

利用上の注意

以下の事項については、各自で責任を持って行なってください。

  1. ゲートボール場コート全面に被せてあるネットの利用前の取りはずし、利用後の取り付け。
  2. ゲート、センター器具の受け取り、返却。(管理事務所にて)
  3. 使用前後のコート内の整備。(地均し・水溜りおよび枯葉等の除去 、ブラシ掛け)
  4. ゲートボール飛び出し防止ネットの取り付け。

参考:ゲートボールコート数・サイズ:
●コート数:2面
●コートサイズ(インサイドライン:15m×20m、アウトサイドライン:17m×22m)
●貸出用具がありますので、窓口にお尋ねください。

遠足・マラソン大会・スケッチ大会など

1.手続方法

公園管理事務所へ、利用希望日の公園利用状況を確認の上、「公園内行為届出書」を提出し、承認を受けてください。

尚、テント等(仮設工作物)の占用がある場合とない場合とで手続方法が異なりますので、それぞれの手順に従って手続の上、承認を受けてください。

2.手続の流れ

【テント等(仮設工作物)の占用がある場合】
  • 利用希望日の公園の利用状況を確認してください。
  • 利用日の一ヶ月前までに那珂県土整備事務所へ、「公園占用許可申請書」を提出してください。加えて、公園管理事務所へ「公園内行為届出書」を提出してください。(「公園内行為届出書」はFAX可 092-404-0501)
  • 那珂県土整備事務所より占用の許可を受け、納付書(銀行振替用紙)により使用料(条例第12条に基づく占用使用料〔二都市公園の使用料〕)を納付してください。
  • 手続完了です。
申請時の注意事項
  • 公園占用許可申請時には、使用するテント等の面積と数が必要です
  • 車両の進入がある場合は、公園管理事務所へ「公園内行為届出書(車輌関係)」を提出(FAX可 092-404-0501)し、許可を受けてください
【テント等(仮設工作物)の占用がない場合】
  1. 利用希望日の公園の利用状況を確認してください。
  2. 利用日の一週間前までに公園管理事務所へ「公園内行為届出書」を提出してください。(「公園内行為届出書」はFAX可 092-404-0501)
  3. 手続完了です。
申請時の注意事項
  • 車両の進入がある場合は、公園管理事務所へ「公園内行為届出書(車輌関係)」を提出(FAX可 092-404-0501)し、許可を受けてください

写真又は映画撮影など

1.手続方法

公園管理事務所にて受け付けます。利用希望日の公園の利用状況を確認の上、手続を行ってください。
尚、テント等(仮設工作物)の占用がある場合とない場合とで手続方法が異なりますので、それぞれの手順に従って手続の上、承認を受けてください。

2.手続の流れ

【テント等(仮設工作物)の占用がある場合】
  1. 利用希望日の公園の利用状況を確認してください。
  2. 那珂県土整備事務所へ、「公園占用許可申請書」を提出してください。
  3. 公園管理事務所へ「公園内行為許可申請書」を提出してください。FAX 092-404-0501
  4. 許可を受け、手数料を支払ってください。
  5. 手続完了です。
申請時の注意事項
  • 行為許可申請には、手数料(条例第4条に基づく手数料:写真撮影1980円、映画撮影6630円)が必要です
  • 占用許可申請には、使用するテント等の面積と数が必要です
  • コンテ、台本等行為の内容がわかる資料を添付ください
  • 車両の進入がある場合は、「公園内行為届出書(車輌関係)」が必要です
【テント等(仮設工作物)の占用がない場合】
  1. 利用希望日の公園の利用状況を確認してください。
  2. 公園管理事務所へ「公園内行為許可申請書」を提出してください。 FAX 092-404-0501
  3. 許可を受け手数料を支払ってください。
  4. 手続完了です。
申請時の注意事項
  • 行為許可申請には手数料(条例第4条に基づく手数料:写真撮影1980円、映画撮影6630円)が必要です。
  • コンテ、台本等行為の内容がわかる資料を添付ください。
  • 車両の進入がある場合は、「公園内行為届出書(車輌関係)」が必要です